介護保険と年齢~いつからいつまで支払う?介護保険は何歳から使えるかFPが解説

2024.07.16

介護保険

高齢化社会において重要性を増す介護保険ですが、その制度は複雑です。

40歳以上64歳以下(第2号被保険者)と65歳以上(第1号被保険者)と年齢で区切られ、保険料の負担や納付方法、受けられる給付が異なります。

介護保険と年齢の関係について全体像を把握しておきましょう。

目次

介護保険料を支払い始める年齢は40歳から!

同じ社会保険でも医療や年金保険は20歳になったり就職したりすることを機に納付が始まりますが、介護保険料は40歳から納付が始まります。

40歳から始まる理由として、40歳以上になると自分自身が老化に伴い介護が必要になる可能性が生じる点や、自分の親がそろそろ介護が必要となる年齢にさしかかる点が挙げられています。

2000年に介護保険が誕生する前は、子どもが親の介護を家庭で行うことが多かった経緯があり、40歳からなら介護保険料の負担も理解が得られるとされているのです。

介護保険料を納める年齢の引き下げも検討されている

2016年8月の社会保障審議会(介護保険部会)で、介護保険料を納める年齢の引き下げが厚生労働省から提案されました。

理由は少子高齢化などです(「被保険者の範囲のあり方」社会保障審議会介護保険部会(第62回) 資料1)。

高齢化により、介護サービスを受ける人口も増え、介護費用の総額は制度創設時の約3倍の約10兆円となりました。

保険料は自治体などによって変わるのですが、日本全体の平均が五千円、2025年には8千円以上になると予想されています。

一方で、保険料を負担する40歳以上人口は2021年をピークにその後は減少していく見込みです。

2000年の40歳以上64歳以下の人口は約4,370万人でしたが、2040年には約3,320万人に減ると推計されています。

40歳以上人口に占める40歳以上64歳以下の割合は2014年度では56.5%ありましたが、2020年に53.6%、2025年には52.9%、2035年には5割を切り49.6%となると見込まれています。

また、介護保険を取り巻く考え方にも変化があります。

高齢者に限らず、子供や障害者など全ての人々が地域で共生する社会づくりという理念が生まれました。

人口減少や家族・地域社会の変化に合わせながらこの理念を実現するには、既存の縦割りのシステムでは課題があるのではないかと指摘されています。

ドイツやオランダでは、高齢者だけではなく全年齢を対象とする介護サービスが行われている例も紹介されました。

2016年の厚生労働省の提案は、若年層には子育て費用の負担もあることなどから見送られました。

しかし、2018年6月に全国老人福祉施設協議会が、保険料負担年齢の引き下げを厚生労働省に提案しています。

この提案では、ノーマライゼーションを含む地域包括ケアシステムの理念から見て、40歳以上なら自分や自分の親の介護リスクを抱えるからという年齢設定は根拠が乏しいとしています。

少子高齢化による財政の悪化や介護を取り巻く理念の変化からみて、今後も負担開始年齢の引き下げの動きは続くでしょう。

介護保険料は上がり続けていて今後更に値上がりする可能性が高い

先も述べたように介護保険の総費用は2000年に3.6兆円だったものが、2016年には10.0兆円に上っています。

それに合わせて65歳以上が支払う保険料の全国平均の月額も2000年に2,911円だったものが、2015年から2017年の3年間は5,514円に増加し、2018年からの3年間は5,869円とさらに上昇しています(「日本の介護補償制度について」2018年10月厚生労働省老健局 総務課

介護保険財政の財源は公費5割、保険料5割です。

その5割の保険料負担を40歳から64歳以下の人口と65歳以上の人口の比で分担しています。

このまま介護保険の費用が膨らめば、それに応じて保険料が値上がりする可能性は高くなるでしょう。

介護保険料はいつまで支払う?基本的には生きている限り年齢が何歳でも支払い義務がある

介護保険料は40歳から納付が始まり、65歳で納付方法も保険料の決まり方も変わりますが、その後も一生支払うことになります。

年金保険は国民年金が60歳まで、厚生年金も退職時までと原則納付時期に終わりがありますが、介護保険には終わりがありません。

介護保険料の免除・減免を受けられる人

介護保険料は必ず納付するものですが、例外もあります。

保険料の徴収は40歳以上65歳未満の人は加入している医療保険が、65歳以上では市町村が行います。

例外的に免除や減免があってもその細かな条件は医療保険や市町村によって異なりますので、詳しいことは直接問い合わせるようにしましょう。

介護保険料が免除されることは原則ありませんが、以下のような場合は適用除外として保険料を払わないことがあります。

・日本国内に住所がない海外居住者

・介護保険適用除外施設(身体障害者療養施設、ハンセン病療養所、救護施設など)

・在留期間3ケ月以下の外国人

65歳以上の人が支払う介護保険料について、以下の事情がある場合に減免を認めている市町村が多くあります。

・世帯の主な生計維持者が、震災などの災害で住宅や家財などに著しい損害を受けたとき

・世帯の主な生計維持者が死亡・障害・長期入院や、失業などの理由で、収入が著しく減少したとき

これらの事情にあって、さらに市町村の定めた条件を満たす場合に減免が認められます。

もともと所得が少ないために介護保険料が低いことをはじめ、世帯の前年の収入や預貯金の額、住居以外の不動産の有無、扶養・親族関係などが関係してきます。

詳しくは市町村の規定を調べておきましょう。

45歳以上64歳以下の人で、国民健康保険加入者は、所得が低い場合に介護保険を含めた医療保険が軽減される制度があります。

世帯所得に応じて7割、5割、2割軽減されます。

1人世帯の場合で7割減となる所得は33万円です。世帯の人数が増えると基準額も変わります。

また、市町村によっては独自の軽減制度を設けていることもあります。

保険料の支払いが苦しくなったら、まずは市町村の窓口に問い合わせてみましょう。

介護保険における年齢の基準日とは~誕生日の前日に歳をとる?!

介護保険料の納付は「満40歳に達したとき」から始まります。

この「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日ではなく、その一日前にあたります。

年齢は、誕生した日を初日として数え始め、起算日に応答する日(誕生日)の前日に1年が満了し、1歳加算されることになっています。

39歳という年齢が誕生日の前日に満了するとともに、誕生日の前日の24時に年齢が加算されて40歳となるのです。

身近な例では、4月1日生まれの子が早生まれとして3月31日生まれの子と一緒の学年となるのと同じです。

40歳~64歳(第2号被保険者)の定義と支払い保険料

介護保険は40歳からが被保険者です。

そして、40歳から64歳の医療保険加入者を第2号被保険者と呼びます。

介護保険料は医療保険料と一体的に徴収されます。

保険料の負担はありますが、基本的に給付はありません。

ただ、例外的に老化による疾病で給付があることもあります。

65歳(第1号被保険者)の定義と支払い保険料

65歳以上の人は原則として介護保険の第1号被保険者です。

65歳になれば第2号被保険者から自動的に切り替わります。

保険料は市町村が徴収し、原則として年金からの天引きです。

介護保険を使える年齢は基本的には65歳以上!

日本の介護保険は、それまでの老人福祉や老人医療の政策に代わり、高齢者人口の増加や、子どもが同居しない高齢者のみの世帯の増加といった社会の変化を背景に生まれたものです。

外国には全年齢を対象とする介護保険もありますが、日本の場合は基本的に65歳以上の第1号被保険者になって給付が受けられるようになります。

第1号被保険者(65歳以上)が介護保険を使う手順と認定方法

介護保険で介護サービスを利用するには、まず要介護または要支援の認定を受けなくてはなりません。

市町村の窓口で申請することから手続きは始まります(地域包括支援センターなどが代行していることもあります)。

次に行われる重要なものが、要介護(要支援)の判定です。

この判定は2段階となっています。

まず、申請を受けた役所の職員などが自宅を訪問して聞き取りなどの認定調査を行います。

この調査の内容は全国共通で、調査票を全国共通の判定ソフトで処理するものです。

これが一次判定です。

また、この時点で市町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地に基づく意見書を作成してもらいます。

一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、介護認定審査会でどれくらいの介護が必要か判定します。

これが二次判定です。

この介護認定審査会は医師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士など保険・福祉・医療の学識経験者の委員で構成されています。

ここで、要介護1~5または要支援1、2のいずれかに認定されることで次のステップに進みます。

認定結果は申請してから30日以内に市町村から通知されるのが原則です。

それから、認定結果に基づき、どのような介護サービスをどのように利用するかケアプランを作成します。

作成の依頼先が場合によって異なる点が要注意です。

まず、要介護と要支援とで異なり、要支援では地域包括支援センターに申し込みます。

認定されたのが要介護で、自宅での介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者を選び、契約を結んでその事業者のケアマネジャーにお願いします。

施設へ入所してサービスを受ける場合も、希望する施設を自分で選び、ケアプラン作成もその施設が依頼先です。

ケアプラン作成後、サービス事業者からケアプランに基づいたサービスを受けます。

このとき「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示することになっています。

利用者は所得に応じて費用の自己負担があり、原則1割(所得によっては2割や3割)です。

第2号被保険者(40~64歳)は介護保険を受けられないけど特定疾患は例外!

40歳から64歳の第2号被保険者は、原則介護が必要となっても介護保険のサービスの給付を受けることはできません。

ただし、例外があり、要介護(要支援)状態となって、その理由が特定疾病であれば介護サービスを受けられます。

この特定疾病とは老化を原因とするもので16種類あります。

例外となる16種類の特定疾病一覧と認定基準

厚生労働省のウェブサイトに特定疾病の選定基準の考え方とその範囲が記載されています(「特定疾病の選定基準の考え方」厚生労働省)。

先に述べたように、特定疾病とは心身の加齢と医学的関係がある疾病で「罹患率や有病率などからみて40歳からでも発生すると考えられること」「3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられること」といった要件を満たすものです。

範囲を明確にして運用しやすいように、あらかじめ16種類の個別の疾病名が介護保険法施行令で定められています。

1.末期がん
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請の手順は一般的な方法と同じです。

市町村の窓口に申請して認定調査を受けます。

主治医の意見書が提出されるのも同じです。

そして、介護認定審査会での審査において要介護(要支援)かつ特定疾病であることが認定されれば、介護サービスを受けられるようになります。

2018年度、介護保険制度が改訂され共生型サービスが開始

2018年度から共生型サービスが生まれました。

共生型サービスとは、障害者と高齢者がともに同じ事業所で共通するサービスを受けられる仕組みです。

介護保険事業所と障害福祉サービス事業所の提供するサービスには、利用者が自宅に訪問を受けたり、事業所に通ったり、短期間泊まったりするなど共通するものがあります。

それまでの縦割りの制度では、それぞれの事業所はそれぞれの制度での基準を満たす必要がありました。

また、介護保険事業所は障害福祉事業所としての指定がなくても市町村の判断で障害福祉サービスを提供できていましたが、反対に障害福祉サービス事業所としての指定を受けているだけでは介護保険サービスを提供することはできず、市町村でのばらつきと、障害福祉サービス事業所から介護サービスを受けられない不便さがありました。

2018年の介護保険法の改正で、障害福祉サービス事業所であれば介護サービス事業所の指定を受けやすくする特例が設けられました。逆も同様です。

そして、高齢者と障害者とに共通するサービスを提供できる共生型サービス事業所が生まれました。

共生型サービスの仕組みとメリット・デメリット

共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイなどです。

共生型サービスのしくみでは、これらを高齢者も障害者もともに同じ事業所で受けることができます。

共生型サービス導入以前、特に問題となっていたのは、「65歳の壁」と言われていたものです。

障害者福祉と介護保険とでは介護保険の方が優先するため、障害者福祉サービスを受けていた人が65歳になると介護保険サービスへ移らなければなりませんでした。

共生型サービスの仕組みができたことで、当事者は事業所を移ることなく同じ事業所で上記のサービスを受け続けることができます。

社会全体で見ても、それぞれの制度の財源や人材には限りがあり、これらを有効活用するという点でも効率的な仕組みと言えます。

また、同じ地域に住む多様な人々が共生する社会に一歩近づいたとも評価できるでしょう。

上記のようなメリットの半面、もともと専門が異なることによるデメリットもあります。

利用者が「65歳の壁」を超えて同じ事業所を利用するようになると、今まで比較的若い障害者に慣れていた事業者が、今後は加齢による介護についてのノウハウも持たなければ適切なサービスを提供できません。

高齢者の介護に慣れている事業者も、若くて活動的な障害者に対してサービスを提供するなら、障害の種別ごとにきめ細かな対応が求められるようになります。

それぞれの施設で必要とされる資格や設備の違いを考慮し、それぞれの専門性を活かしながら、障害児・者と高齢者の個別のニーズにどう寄り添っていくのか今後の課題と言えるでしょう。

介護保険料いくら?年収別シミュレーション【年収300万円】

現役世代である第2号被保険者の保険料は、医療保険ごとに異なるものです。

先にも述べましたが、介護費用のうち保険料でまかなう部分を、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率で分けて負担します。

そして第2号被保険者全体で負担する部分を、各医療保険で分担します。

そして、各医療保険が医療保険料とともに介護保険料も徴収するのです。

サラリーマンの場合は医療保険と同じく、標準報酬月額(標準賞与額)×保険料率となっています。

また、労使折半するのも同じです。

多くの企業が加入している協会けんぽでは、介護保険料率は2019年3月分から1.73%となっています。

標準報酬月額は給与などを一定の表にあてはめて保険料の計算をする額で、大雑把な括りです。

標準賞与額は実際の賞与額の1,000円未満を切り捨てた数字です。

年収300万円で、協会けんぽに入っている場合の介護保険料は以下のようになります。

300万円×1.73%×0.5(労使折半)=25,950円

自営業など国民健康保険の場合は市町村によります。

市町村が徴収する保険料は、主に所得に応じて計算する所得割、世帯の人数1人当たり定額の均等割とで構成されるものです。

他に、一世帯当たり定額の平等割、資産に応じて決まる資産割を導入している市町村もあります。

そして、これらの組み合わせと割合は市町村によって異なっています。

お住まいの市町村のサイトなどで確認しておきましょう。

東京都で人口の多い世田谷区では、介護保険料は所得割額(賦課基準額×1.68%)と均等割額(40~64歳の加入者数×15,600円)とで構成されています。

賦課基準額は年収ではなく経費や控除を引いたものだということに注意しましょう。

年収300万円で賦課基準額が200万円、世帯に40歳から64歳までの年齢に当てはまる人が1人の場合の介護保険料は以下のようになります。

200万円×1.68%+15,600円×1=49,200円

介護保険料いくら?年収別シミュレーション【年収500万円】

年収500万円の場合、協会けんぽの保険料率で計算すると以下のようになります。

500万円×1.73%×0.5(労使折半)=43,250円

年収500万円で賦課基準額が400万円、世帯に40歳から64歳までの年齢に当てはまる人が1人の場合の、世田谷区での介護保険料は以下のようになります。

400万円×1.68%+15,600円×1=82,800円

介護保険料いくら?年収別シミュレーション【年収700万円】

年収700万円の場合、協会けんぽの保険料率で計算すると以下のようになります。

700万円×1.73%×0.5(労使折半)=60,550円

年収700万円で賦課基準額が500万円、世帯に40歳から64歳までの年齢に当てはまる人が1人の場合の、世田谷区での介護保険料は以下のようになります。

500万円×1.68%+15,600円×1=99,600円

介護保険料いくら?年収別シミュレーション【年収1000万円】

年収1000万円の場合、協会けんぽの保険料率で計算すると以下のようになります。

1000万円×1.73%×0.5(労使折半)=86,500円

年収1000万円で賦課基準額が700万円、世帯に40歳から64歳までの年齢に当てはまる人が1人の場合の、世田谷区での介護保険料は以下のようになります。

700万円×1.68%+15,600円×1=133,200円

介護保険料いくら?年金生活者のシミュレーション

年金生活者は第1号被保険者であるケースが大半でしょう。

もともと介護保険制度は市町村が運営する地域保険です。

65歳以上の第1号被保険者が納める介護保険料も、市町村が3年ごとに介護保険事業計画を策定し、各市町村の3年間の保険給付費の見込みに基づいて具体的な額を定めています。

したがって、保険料は市町村ごとに異なります。

先に挙げたように、65歳以上が支払う保険料の全国平均(月額)を厚生労働省が発表しており、2018年からの3年間は5,869円となっています(「日本の介護保険制度について」2018年10月厚生労働省老健局 総務課)。

日本の平均月額の場合、65歳以上の年金生活者(第1号被保険者)の介護保険料の年額は以下のようになります。

5,869円×12ケ月=70,428円

ただし、第1号被保険者の保険料は同じ市町村でも所得に応じて負担額が段階的に異なります。

厚生労働省の挙げている例では9段階です。

所得の状況について「世帯全員が市町村税非課税」「本人は市町村民税非課税だが、世帯に課税者がいる」「本人が市町村民税課税者」で3段階に分かれ、それぞれの中でも本人の年金収入・合計所得金額で分かれます。

最も低所得のグループを第1段階として9段階があり、真ん中の第5段階が基準額です。

個々の保険料は、各自治体の基準額を1.0として、それより低い所得段階には1.0より小さい係数をかけ、高い所得段階には1.0より大きい係数をかけて決まります。

厚生労働省では9段階としていますが、自治体によってはもっと細かく分けていることもあります。

自営業者や社会保険未加入者は国民健康保険料の滞納に注意!

サラリーマンの介護保険料は給与から、年金生活者で年金額が年18万円(月額15,000円)ある人は年金から天引きされるので、保険料の滞納はあまり起こらないでしょう。

しかし、自営業や社会保険に入っていない人は必要に応じて自発的に保険料を納付する手間が生じます。

その際に滞納が起きてしまったらどうなるでしょうか。

滞納についての対応も市町村によって分かれます。

一般には、まず督促状が届きます。

また、延滞した日数に応じて延滞金が発生します。

延滞から何カ月までは何%という形で決まっていることが多いです。

保険料の滞納が続くとサービスを受ける際にも影響します。

サービスを受けるとき、自己負担として原則1割の金額を払うのが通常です。

しかし、延滞が長期に及ぶとサービスを受け取る時に10割全額一度支払わなくてはならなくなります(手続きして返還してもらう仕組みです)。

さらに延滞期間が長くなるとサービスの給付が止まることもあります。

まとめ

40歳から始まる介護保険ですが、少子高齢化や共生社会の理念に応じて変化のただなかにあり、今後負担年齢の引き下げや負担額の増加も起こりえるでしょう。

現行の制度では、40歳から64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者とで保険料の負担額や納付方法、給付のありかたも異なります。

第2号被保険者の保険料は加入している医療保険ごとに異なり、第1号被保険者は保険を運営している市町村ごとに異なります。

さらに低所得者へ配慮した仕組みもあり、大変分かりにくいものです。

分からないことは各医療保険や市町村に問い合わせましょう。

負担が苦しくても延滞せず、その市町村で軽減策がないか相談するようにしましょう。

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