学資保険と年末調整~これさえ読めば大丈夫!いくら戻る?書き方や記入例を解説
あなたはお子さんの学資保険に加入していますか?
学資保険は、子どもの学校の入学時などに合わせて保険金を受け取れる保険です。
契約者となるお父さんやお母さんが万が一亡くなっても、その後の保険料の払い込みは免除され、時期が来れば保険金も受け取れます。
子どもが生まれる前から加入できる仕組みも備わっています。
商品によって、保険料の払い込み期間や保険金を受け取れる時期が異なるため、契約する私たち側からすれば、自分のプランにあった商品を選べるのです。
ただ、近年は受取率が下がってきているので、そもそも必要なの?と考える人もいます。
ここで本題に入りますが、学資保険の保険料は年末調整の控除の対象となります。
控除といっても沢山種類がありますが、この場合は「生命保険料控除」が適用されます。
会社の年末調整の時期になったときに、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を使って、所定の書類に必要事項を記入することで、控除の申請ができます。
控除額の求め方は、いつ契約したかによって異なります。
例えば、平成24年1月1日以後に契約した場合、年間で保険料を120,000円支払ったとすれば、控除額は40,000円となります。
控除額が分かれば、還付金の額も分かります。
例えば、契約者の所得金額が3,500,000円で、控除額が40,000円で、他に保険に加入していない場合だと、8,000円となります。
年末調整で控除申請するときに知っておくとお得になるポイントもあります。
それは、保険料の払い込み期間が長ければ控除も長く受けられる点と、契約者が妻でも夫の会社での年末調整で控除申請できる点です。
さらに、注意しなければならないこともあり、離婚した際に受取人が離婚相手のままだと、その期間分の控除申請はできないのです。
加えて、そもそも学資保険に加入する以前に他の保険で控除の限度額を超えていれば、新たに申請はできないことも覚えておく必要があります。
学資保険に限りませんが、保険金を受け取る際には、税金がかかります。
契約者と受取人が同じ場合には、所得税と住民税がかかり、異なる場合には、贈与税がかかります。
こういった点も学資保険に加入する際には覚えておかなければなりません。
以降、学資保険と年末調整について詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。
目次
学資保険は年末調整で控除されるのか
学資保険にこれから入ろうと思っている人、すでに入っている人は多いでしょう。
妊活をしていて、「学資保険ってどんなものなの?」と様々なことをネットで調べたり、先輩ママから聞いているという人もいると思います。
学資保険は別名「こども保険」ともいいます。
保険に入れば、保険料の支払いは避けて通れません。
毎月支払っていく人もいれば、最初に一括で支払う人もいます。
その支払った保険料が年末調整の対象となり、少しでもおかねが戻ってきたらうれしいですよね。
学資保険の特徴
まずは、どんな保険であるのか、どういった特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
学資保険は、子どもの中学や高校、大学などの時期に合わせて、契約したときに決めた保険金を何回かに分けて受け取れる保険です。
保険期間が満期になれば、満期保険金を受け取れ、それで契約は終わります。
気になる保険料の払い込みは、保険会社によってさまざまですが、10歳までであったり、15歳までであったりします。
つまり、契約した時期が、子ども0歳の時であれば、その時から10年間、15年間と払い込んでいく形です。
学資保険は通常、契約者(保険料を支払う人)が親で、被保険者が子どもとなります。
私が営業職員だったときに、担当した人の中には、子どもが双子で、それぞれに学資保険をかけて、契約者はそれぞれお父さん、お母さんで契約したというケースもありました。
これまで大まかな学資保険の仕組みを説明してきましたが、大きな特徴としては、以下の3つがあります。
①契約者が万一の時は、保険料の払い込みは免除され、なおかつ以降の保険金の受取は保障される。
契約者はほとんどの場合、お父さん、お母さんになりますが、その契約者に万一のことがあった場合には、以後の保険料負担は生じません。
具体的には、契約者が死亡したり高度障害になった場合です。
さらに、中学、高校、大学などの時期に受け取れる予定の保険金も受け取れます。
後ほども説明していきますが、これは学資保険の大きなメリットといえるでしょう。
②子どもが生まれる前からでも加入できる。
なんと子どもが生まれる前からでも加入できます。
私の友人も出生前に加入していました。
子どもが生まれてからだと、子育てで忙しくなることも考えられるので、こういう仕組みもあるのだと知っておくのは大事です。
③医療特約を付けられる商品もある。
これは、各保険会社により異なりますが、子どもが入院したり、手術したりした場合に給付金が出るといった特約を付けることもできます。
ただ、本当にこういった保障が必要なのかはじっくりと考えなければならないところです。
学資保険は年末調整で所得税と住民税の控除対象となる
学資保険で支払った保険料は、年末調整の手続きをすることで、所得税と住民税の負担を軽くすることができます。
この保険に限りませんが、自分が支払った保険料によって、税の負担軽減の恩恵を受けられるのなら、うれしいですよね。
具体的な計算方法については、後ほど説明していきます。
年末調整で学資保険の保険料控除を申請する方法
具体的な申請方法について解説していきます。
年末調整は確定申告とは異なり、書類が揃えば、会社であとはやってくれますよね。
学資保険の控除を利用したいのならば、まず「生命保険料控除証明書」を手に入れましょう。
手に入れるといっても、これは毎年秋ごろになると、各保険会社が契約者の住所に郵送してくるものです。
引っ越したのに、保険会社に住所変更を知らせていない人は、届かない可能性もあるので、しっかり住所変更の手続きを行いましょう。
同じ会社で学資保険以外にも別の保険に加入しているときには、その情報も合わせて証明書が発行されます。
発送の時期は、各保険会社により異なる点はご注意ください。
詳しい発送の時期が知りたいときは、保険会社のホームページに掲載されていますので、問い合わせる必要はありません。
そして、会社の年末調整の時期になると「給与所得者の保険料控除等申告書」が会社側から渡されます。
見たことのある人も多いでしょう。
そして、控除証明書と照らし合わせながら、申告書に必要事項を記入していきます。
①契約に関することを記入していく。
保険会社名や保険種類、保険期間、契約者や受取人の名前などについて、記入していきます。
全て控除証明書を見ながら書けます。
②今回受ける生命保険料控除は、「新制度」か「旧制度」かを記入する。
控除を受けるにあたり、契約している学資保険が新制度のものか、旧制度のものかの違いは重要です。
詳しくは後ほど説明していきます。
ここでは、どちらかに〇をつけていきます。
③保険料の金額を記入する。
最後に、控除証明書の中に「申告額」が記載されているので、その額を申告書に記入します。
これが一連の流れになります。
会社員は年末調整にて控除を受けれますが、自営業の人はどうすれば良いのでしょうか。
自営業の人は年末調整はできませんので、毎年2月16日~3月15日に行われる確定申告にて、学資保険の控除を受ける手続きを自らすることになります。
ここでも、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が必要になります。
確定申告をするときには、「確定申告書」という書類が必要になります。
この書類には、第一表と第二表があります。
第一表の「生命保険料控除」の欄には、計算して算出した控除額を記入し、第二表の「生命保険料控除」の欄には、それぞれの区分に合わせて支払った保険料を記入します。
以上が、申請方法になります。
なお、この証明書は再発行もできますので、なくしてしまった場合には保険会社に問い合わせましょう。
参考サイト⇒日本生命「保険料控除申告書の記入について」、平成30年分確定申告特集「平成30年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用」
学資保険を年末調整で控除する時の計算方法
次に、詳しい計算方法について解説していきます。
契約している学資保険が新方式(新契約)か旧方式(旧契約)なのかで計算方法も若干異なります。
先ほど、新契約か旧契約かの違いは重要だと述べましたが、計算方法が異なるという意味があるからです。
ここでは、所得税のみの控除額を解説していきます。
新方式(新契約)での控除額計算方法
新契約とは、2012年1月1日以後に締結された契約をいいます。
今からおよそ7年前ですね。
あなたは7年前には加入していましたか?
もしあなたがこれから加入するとなれば、こちらが適用されます。
新契約には3つの区分がありますが、学資保険については「新生命保険料」に当てはまります。
そして、控除額は、以下の表に当てはめれば、すぐに求められます。
年間の保険料の合計 | 控除額(今回求めたいもの) |
~20,000円 | 支払保険料のすべて |
20,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,001円~80,000円 | 支払保険料×1/4+20,000円 |
80,001円~ | 一律40,000円 |
ここで、具体例を出します。
(1)月10,000円、年間で120,000円支払っている場合
表の一番下に当てはまります。
合計の保険料が80,000円を超えると、控除額は一律40,000円になります。
月々6,667円以上支払っている人は、40,000円になると覚えておくとよいでしょう。
(2)月5,000円、年間で60,000円支払っている場合
学資保険で月の保険料が5,000円という契約はなかなかありませんが、計算方法を覚えるという意味でご紹介します。
ここでは、表の下から2番目に当てはまりますので、控除額は35,000円となります。
月の保険料が5,000円という契約はなかなかない、ということですが、明治安田生命の「つみたて学資」を例に挙げて、解説していきます。
「つみたて学資」は人気の学資保険です。
例えば、契約者が25歳男性で子どもが0歳のときに契約したとすると、受取総額が2,000,000円だと、保険料は10,797円となります。
これは子どもが15歳になるまで払い込む契約の場合ですが、10歳までの払い込みでは15,899円と5,000円もアップします。
もちろん各社契約内容にもよりますが、学資保険の保険料は月5,000円ではきかない、10,000円以上はかかるものだと覚えておいた方が良いでしょう。
気になる学資保険のある会社の営業職員に見積もりを出してもらえば、わかるかと思います。
参考サイト⇒国税庁「No.1140 生命保険料控除」、明治安田生命保険「つみたて学資」
旧方式(旧契約)での控除額計算方法
旧契約とは、2011年12月31日以前の契約です。
ですので、新契約に当てはまらない契約は、こちらで求めます。
およそ7年前なので、例えば6年前に学資保険を契約して、現在も保険料の支払い期間である場合は、こちらが当てはまります。
旧契約については2つの区分があり、学資保険は「旧生命保険料」に当てはまります。
新契約との違いは、区分が2つしかないという点にもありますね。
控除額は、以下の表に当てはめて求めます。
新契約との違いも見つけてみてください。
年間の険料の合計 | 控除額(今回求めたいもの) |
~25,000円 | 支払保険料のすべて |
25,001円~50,000円 | 支払保険料×1/2+12,500円 |
50,001円~100,000円 | 支払保険料×1/4+25,000円 |
100,000円~ | 一律50,000円 |
具体例を1つ挙げてみます。
(3)月に10,000円支払い、年間120,000円となる場合
表の一番下に当てはまります。
旧契約の方が、控除額の限度額が10,000円高いのです。
参考サイト⇒国税庁「No.1140 生命保険料控除」
新旧契約両方に加入しているケースでの控除額の控除額計算方法
子どもが2人以上いて、新旧両方の学資保険に加入している人もいると思います。
1人目の子どもが6年前に生まれてその時に加入し、2人目がこれから生まれる場合などは、これからご紹介する計算方法となります。
とは言っても方法自体は変わりません。
先ほど説明した、新旧の控除額をそれぞれ求めて、その合計額が控除額となります。
注意点として、控除額には限度額があり、それは40,000円です。
加えて、旧契約での年間の保険料が60,000円を超える場合には、旧契約で計算した金額が控除額となり、その限度額は50,000円です。
例えば、年間の保険料が新旧契約ともに120,000円の場合は、控除額は40,000円と50,000円となります。
旧契約の保険料が60,000円を超えているので、最終的な控除額は金額50,000円です。
このように控除額は計算しますが、各保険会社のホームページでは、控除額を自動で計算してくれるサービスもあります。
そういったものを利用するのもありでしょう。
参考サイト⇒国税庁「No.1140 生命保険料控除」
学資保険を年末調整で控除したら、いくら還付金は受け取れる?
年末調整をして、還付金が少しでも受け取れればうれしいですよね。
ここでは、実際どのくらい受け取れるのか解説していきます。
皆さんが気になるところだと思います。
勘違いしている人もいるかもしれませんが、「控除額=還付金」ではありません。
これまで求めてきた控除額を使って、最終的な還付金の額を求めるのです。
先ほどの新契約の(1)を例に挙げて、計算していきます。
・控除額は40,000円
・この他に保険に加入していないとする
・契約者の所得金額は3,500,000円
この条件での還付金を求めます。
ここでは先述したように所得税でどのくらい税の負担が軽減されるかを求めていますので、所得税の税率を見る必要があります。
所得金額 | 税率 |
~1,950,000円 | 5% |
1,950,001円~3,300,000円 | 10% |
3,300,001円~6,950,000円 | 20% |
6,950,001円~9,000,000円 | 23% |
この表に当てはめると、3,500,000円は上から3番目になるので、税率は20%となります。
そして、控除額40,000円に20%をかけて、還付金の額が求められます。
「40,000円×20%=8,000円」となります。
これは、この1つの学資保険にのみ契約した場合の還付金の額であり、多くはそれ以外にも死亡保険など他の保険も契約している場合が多いので、還付金の額は違ってきます。
さらに、還付金が受け取れる時期ですが、年末調整の場合は会社によって異なりますので、会社の担当者に確認した方が早いでしょう。
確定申告の場合は、1か月から1か月半ぐらいで手続きされます。
参考サイト⇒国税庁「No.2260 所得税の税率」、国税庁「【税金の還付】」
学資保険を年末調整で控除申請する時の知っておくとお得になるポイント2つ
次に、お得になるポイントをご紹介します。
以下のポイントを覚えておけば、より得した気分になれるのではないでしょうか。
①保険料の払い込み期間が長ければ控除も長く受けられる点
控除というのは、その年に支払った保険料を元に計算するものです。
例えば、保険料を最初に一括で支払う人は、それ以降の支払いはもちろん発生しませんので、控除申請できるのは保険料を一括で支払った最初の年のみとなります。
一方で、子どもが0歳から15歳まで保険料を支払う契約にした場合、保険料は15年間支払い続けることになるため、15年間毎年控除申請できるというのです。
こう見ると、後者の方がよさそうですが、最初に一括で保険料を支払うと、毎年支払っていくのと比べて受取率が高くなるのが一般的です。
毎年の控除を取るか、受取率の高さを取るかは人それぞれ考え方が異なりますので、契約の際に
営業職員に相談してみると良いでしょう。
②契約者が妻でも夫の会社での年末調整で控除できる点
専業主婦の人で学資保険の契約者になっている人もいると思いますが、控除を受ける場合、夫の会社での年末調整で控除申請をすることができます。
ですので、妻が契約者としての生命保険料控除証明書を利用して手続きできるのです。
ぜひ利用してみましょう。
参考サイト⇒国税庁「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」
学資保険を年末調整で控除申請する時の注意ポイント
次に、注意点をいくつかご紹介します。
学資保険契約時に、以下の注意点をあらかじめ知っておけば、後から「知っておけばよかった」と後悔することも少なくなると思います。
①保険期間が5年未満の契約は控除の対象とならない点
そもそも学資保険は大学卒業までというように、保険期間は長いものですので、5年未満になることはないでしょう。
ただ、この「5年未満」のルールは他の保険にはあてはまることもありますので、覚えておいて損はしないです。
あてはまる場合、営業職員はこの点しっかりと説明すると思いますが、自分でこういった知識をつけておくのは大事です。
自分自身のためになります。
②離婚した場合、受取人が離婚した相手である間に支払った保険料は控除の対象とならない点
学資保険に加入したものの、その後離婚すること考えられます。
このとき重要になるのが、「受取人が誰であるか」です。
保険契約において、受取人は自分か配偶者、その他の親族である必要があるため、離婚した相手が受取人のまま保険料を支払っていると、その間の保険料分の控除は受けられないのです。
例えば、学資保険に毎月10,000円支払っているとして、受取人が離婚相手であった期間が丸3か月あったとすると、計90,000円(=120,000円-90,000円)しか控除の計算に当てはめられないことになります。
ですので、離婚する場合には受取人の手続きも速やかに行うようにしましょう。
受取人変更の手続きは、保険会社に申し出ればできます。
せっかく丸々1年間控除の対象にできるはずだったのに、不手際でできなかったということのないようにしましょう。
③控除の適用限度額を超えている場合には、控除の対象とならない。
おそらく学資保険に加入する人、している人はご自身の死亡保険などにも加入している人がほとんどでしょう。
子どもの保険は加入するのに、親自身の死亡保障として保険に加入していない人はなかなかいないでしょう。
控除を受ける際には、限度額というものがあります。
先ほども説明しましたが、新生命保険料控除の場合は最高40,000円となっています。
ですので、その枠を学資保険以外の他の保険で使っていれば、新たに学資保険に加入して控除を受けようとしても受けられないことには十分注意しておいた方が良いです。
学資保険に加入する前に、自身の入っている保険内容を確認して、年間いくら保険料を支払っているか確認しましょう。
参考サイト⇒国税庁「No.1140 生命保険料控除Q&A」
学資保険を年末調整で控除申請するのを忘れてしまったら?
せっかく控除を受けられるのに、うっかり年末調整で書き忘れてしまった、という経験をした人もいるのではないでしょうか。
生命保険料控除証明書をなくしてしまい、再発行しなければならないと思ってはいたものの放置してしまい、年末調整で申請できなかったという人もいるのではないでしょうか。
その場合、会社側で指摘してくれることもあれば、そのままの内容で税務署に申告してしまうことも考えられます。
その場合は、確定申告で控除申請をしましょう。
確定申告については最初の方で述べましたが、毎年2月16日~3月15日になりますので、この期間に忘れずに行いましょう。
学資保険は受取時に税金がかかる
入院給付金や手術給付金などにはかかりませんが、学資保険で受け取るものに関しては税金のことも覚えておかなければなりません。
契約した時に説明はあったけど忘れてしまって、いざ受け取るときになったら税金がかかるのかと困惑してしまうことも考えられます。
そこでどのような税金が課せられるのか、詳しく解説していきます。
学資保険の受取人と契約者が同じ場合
学資保険において、受取人と契約者が同じというのは、「契約者=夫(妻)、被保険者=子ども、受取人=夫(妻)」であり、この契約形態がほとんどでしょう。
この場合は、所得税と住民税がかかり、受け取り方によって所得税は雑所得か一時所得となります。
例えば、大学在学中に毎年保険金を年金形式で受け取る場合は、雑所得となります。
今回は、雑所得について見ていきます。
雑所得は「受取保険金額-必要経費(今まで支払った保険料の総額÷保険金の受取総額×受取保険金額)」で求められます。
例えば、受取保険金額が500,000円で、必要経費が450,000円だとすると、雑所得は50,000円になるということです。
この50,000円が課税の対象となるのです。
参考サイト⇒明治安田生命つみたて学資「ご契約時の留意事項」
学資保険の受取人と契約者が異なる場合
これは、「契約者=夫、被保険者=子ども、受取人=妻(子ども)」が考えられます。
この場合は、贈与税となります。
夫から子(または妻)にお金が渡る=贈与される、と考えると分かりやすいかもしれません。
贈与税は、受け取った保険金額から1,100,000円の基礎控除が引かれて、これが課税対象となります。
参考サイト⇒国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
学資保険は入るべき?学資保険のメリット・デメリット
最後に、メリットとデメリットをご紹介して、終わりたいと思います。
最初に述べた特徴と重なる部分もありますが、「こんなメリットもあるんだ」「ここはデメリットだな」と学資保険について考えてくれればうれしいです。
メリット | デメリット |
①契約者が万が一のときでも保障してくれる。
②保険料の払込期間と保険金を受け取る時期を選べる。 |
③受取率が下がってきている。 |
①万が一お父さん、お母さんが死亡や高度障害になった場合、その後の保障はなくなってしまうのかと思う人も多いと思います。
ですが、そういったときは保険料の払い込みはなくなりますし、保険金も受け取れます。
これは大きなメリットといえるでしょう。
ただ、「万が一」の条件が保険会社によって若干異なります。
例えば、明治安田生命の「つみたて学資」の場合、
「死亡または所定の身体障害表の第1級・第2級の障害状態に該当したとき」(Ⅰ型)
となっています。
アフラックの「夢みるこどもの学資保険」の場合は、
「1.契約者が保険料払込期間中に死亡したとき 2.契約者が所定の高度障害状態に該当した時 3.契約者が不慮の事故によって180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき」
となっています。
自分が契約している、したいと思っている学資保険での条件もしっかりと確認しておきましょう。
②学資保険は各商品によって、保険料をいつまで払い込むか、いつ保険金を受け取れるかが異なります。
例えば、「つみたて学資」では、保険料の払込は15歳までか10歳までかで選べますし、「夢みるこどもの学資保険」だと、18歳までか17歳までか10歳までかで選べます。
また、フコク生命の「みらいのつばさ」のS型では、幼稚園入園時や小学校入学時、中学校入学時、成人時など幅広く備えられます。
もちろん、どういう契約内容にしたかによって、受取率なども変わってきます。
学資保険は各商品によって特色があるので、ご家庭のプランにあった商品をきっと見つけられると思います。
③学資保険の受取率は近年下がってきています。
これはマイナス金利の影響と言われています。
自分がかけてもらっていた時代の学資保険の受取率とは異なると思います。
ぜひお父さんやお母さんに聞いてみてください。
現在の学資保険の中には、残念ながら受取率が100%を下回っている、つまり元本割れしている商品も見られます。
ただ、受取率をできるだけ下げないために工夫はできます。
例えば、1つ目に、保険料の払込期間をできるだけ短くすることです。
加入時に一括で払い込めばより高い受取率が見込めるでしょう。
2つ目に、医療特約などをつけないことも大事です。
学資保険に加入する際には、営業職員がいくつかのプランを提示してくれると思います。
その中でどうすれば、受取率がより高くなるのか考えて、最終的なプランを決めるのもありでしょう。
参考サイト⇒明治安田生命「つみたて学資」、アフラック「アフラックの夢みるこどもの学資保険:特徴3」、フコク生命「みらいのつばさ」
まとめ
以上、学資保険と年末調整についてでした。
学資保険の保険料は年末調整で控除申請できること、そしてその際のお得になるポイント、注意点も分かったかと思います。
控除額も求め方については、学資保険以外の保険も基本的に同じです。
新契約で言えば、新生命保険料か、介護医療保険料か、新個人年金保険料のどれに入るかが分かれば、求められます。
ぜひ活用してみてください。
そして、学資保険に加入する際には、最後でご紹介したメリット、デメリットもしっかりと確認して考えたうえで加入するようにしましょう。