がん保険と免責期間~責任開始前でも保険料はかかる?理由と待機期間なしのがん保険

2024.07.16

がん保険

がん保険の待機期間(免責期間)とは、保険に加入してから一定期間、がんになっても保険が使えない期間のことを指します。

一般の生命保険と違い、がん保険の待機期間は90日間(3か月)と長く、「この間にがんになってしまったらどうしよう…」と不安になる人も多いでしょう。

がん保険にだけ待機期間がある理由は、初期のがんを保険会社に隠して保険金を請求するような「悪用」を防ぐため。

だから、公平な保険加入のためには、ある意味必要な期間なのです。

この記事では、待機期間(免責期間)についてと、まだまだ数少ない「待機期間のないがん保険」について、詳しく解説していきます。

がん保険の待機期間と免責期間の仕組みと理由について

がん保険について調べていると、「待機期間」「免責期間」という言葉を見かけます。

これは、保険自体は成立していても、がんになっても保険を請求できない期間を指します。

「待機期間」は、保険加入から、責任開始日までの90日間(3か月間)。

免責期間とも呼ばれますが、同じ意味を指します。

この記事では、いったん「待機期間」に統一して書いていきますが、保険会社によって呼び方が異なることは知っておきましょう。

がん保険の待機期間(免責期間)とは

がん保険に限らず、保険には「契約日」と、「責任開始日」があります。

加入時に契約書にサインした日が契約日では?と思われがちですが、その段階ではまだ保険は成立していません。

がん保険に限らず、生命保険では、申込・診査(告知)・1回目の保険料払込の完了をもって、保障が開始するという仕組みになっています。

つまり、サインをした日から、書類のチェックなどの契約手続きや、健康状態の診査で本当に加入ができるかなどをチェックされ、保険料を支払ってはじめて「保険が成立」するのです。

この期間はさまざまですが、スムーズにいけば数日〜10日程度で契約は成立します。

しかし書類の不備があったり、診査のやり直しなどが起きると、どんどん日数は伸びてしまいます。

保険会社の責任が始まるのは、保険成立後の「責任開始日」です。

つまり、契約書へのサインが済んでいても、責任開始日までの間は保険金を請求できません。

がん保険では、通常の保険より長く待機期間が設定されています。

保険会社の責任が開始するのは、成立から90日(3か月)後。

その間にがんと診断されても、保険金を受け取れないのです。

がん保険に待機期間がある理由

がん保険に待機期間があるのは、どうしてでしょうか。

それには、「公平性の原則」がかかわっています。

公平性の原則とは、すべての人が公平に保険加入できるよう、維持するための考え方です。

たとえば健康な人と、不摂生で身体を壊した人の保険料が同じなのは、公平ではありませんよね。

だから、健康診断の結果などで、「病気になるリスクが高い」と判断されたら、保険料は割高になります。

だから保険料は金融庁の定めた範囲でしか設定できませんし、値引きやセールもありません。

その原則からいくと、がんは、初期で見つかりにくい病気です。

そのため、血便や体調不良から「がんかも…」と不安になって、それを隠してがん保険に入り、確信犯的に保険金を受け取る人が出るのを防がなくてはなりません。

特に、乳がんは、自分でしこりを見つけることが多いがんです。

その場合、しこりから「乳がんだろう」と当たりをつけ、がん保険に加入してから医療機関で診断を受けて、数百万円の診断一時金を受け取る…という、悪意のあるケースも想定されるのです。

だから、公平性を保つために、「加入から90日の間にがんが見つかっても、責任開始日になっていないので、保険金を出しません」という仕組みになっているのです。

がん保険はなぜ、待機期間中にも保険料を支払う必要があるの?

待機期間中は保障がないため、保険料を支払わなくていいのでは?と思われがちですが、そうではありません。

給付金の準備金や、保険会社運営のための諸経費などは発生するため、待機期間であっても保険料の支払いは必要です。

保障はされないのに、保険料だけ支払うなんて…と感じるかも知れませんが、保険料を支払わずに保険に加入することはできない、という原則があるため、仕方ありません。

待機期間中にがんと診断されたら保障はどうなる?

待機期間中にがんと診断された場合、責任は開始されていませんから、保険金(給付金)は支払われません。

それまでに支払った保険料は返還され、契約自体が無効となります。

保険料が返ってくるならいいじゃないか、と思うかも知れませんが、大きなデメリットがあります。

それは、無保険の状態で、がん治療に取り組まなくてはいけない…ということです。

たっぷりと貯蓄があればいいのですが、そうではないからがん保険に加入をした人にとっては、致命的です。

また、がんが治っても、再発の危険性があることなどから、他の生命保険・医療保険にはしばらく加入が難しくなるでしょう。

待機期間中にがんが発覚するということには、予想以上に大きな影響があるのです。

よく、「健康診断などでがんの不安が見つかってから、がん保険に入ればいい」という人がいますが、それは大きな間違い。

がん保険は、がんの心配がまったくない時期にしか入れない保険なのです。

たとえば、「4月にがん検診・健康診断・人間ドックを受ける」という人は、その90日以上前に加入をすべき。

3月にがん保険に加入して、4月の検診でがんが見つかったら、保険が使えないからです。

一番いいのは、「健康診断の結果が返ってきて、問題がなかった」とわかった直後にがん保険に加入することです。

保険会社にもよりますが、保険加入時には健康診断結果の提出や、がん検診の結果がどうだったかを告知する必要があります。

そのため、「健康に問題がなかった」ことを証明しなくてはならないのです。

ちなみに、保険会社によって「がんの診断確定日」の定義は異なります。

ある会社では「病理診断によって、がんと診断された日」としますし、ある会社では「診断確定の根拠となった検査の実施日」を診断確定としています。

待機期間中に「がんの診断確定」があってはいけない、ということですので、細かく知りたい場合は、加入している保険の約款を読んでみましょう。

待機期間と診断確定日について、必ず書いてあります。

待機期間のないがん保険!『治療保障のがん保険 アクサ生命』の特徴

待機期間に対する考え方は、人それぞれ。

基本的に、「健康状態が不安…」と自分で思ってからの保険加入は、ハードルが高いのは当たり前です。

しかし、何らかの理由で待機期間のないがん保険に加入したい…とお考えの人もいるでしょう。

待機期間のもうけられていないがん保険は、まだまだ少数ですが、アクサ生命からは『治療保障のがん保険』という商品が発売されています。

『治療保障のがん保険 アクサ生命』のメリット

『治療保障のがん保険』のメリットは、待機期間がないことです。

そんなの分かっているよ!といわれるかも知れませんが、正直、それ以上の大きなメリットはありません。

保障内容は、入院と、がんの三大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)を受けたときの給付金。

緩和ケアの保障も付いていますが、どこを見ても、ごく一般的ながん保険です。

だからこそ、「待機期間がない」という特徴にフォーカスが当たり、注目を浴びているといえるでしょう。

昔のがん保険を解約してしまい、がん保険に未加入の時期をつくりたくないなど、何らかの理由で「待機期間は困る!」と考えている人にとっては最大のメリットですが、特にそのような理由はなく「いいがん保険はないかな?」と思っている程度の方は、待機期間にこだわらず、さまざまながん保険を比較検討してみましょう。

『治療保障のがん保険 アクサ生命』のデメリット

最近は入院日数が減り、治療の選択肢も増えていることから、がんと診断された場合、まとまった一時金が受け取れるがん保険が主流となっています。

『治療保障のがん保険』のデメリットは、がんと診断されたときの一時金がないことです。

100万円を超えるような一時金が設定されていないため、もし自覚症状のある人がこっそり申し込んでも、まとまった給付金を手に入れることはできません。

これは待機期間が設けられている理由に紐付いていますね。

『治療保障のがん保険』への加入を検討するときは、一時金がないというデメリットをよく考えてみましょう。

アフラックのがん保険を例に、がん保険の待機期間をシミュレーション

保険の責任開始には、申込・診査(告知)・1回目の保険料払込の完了が必要…と書きましたが、最近は「責任開始に関する特約」を導入する保険会社が増えてきています。

この特約をカンタンに説明すると、申込・診査(告知)が済んでいれば、保険料の払込の前に保険を開始しますよ…というものです。

契約者サイドから見ると、責任開始日が早まるのでメリットはあるでしょう。

この制度は、クレジットカード決済など、保険料のキャッシュレス化が進んだおかげで生まれたものなのです。

しかし!

どの保険会社であっても、がん保険である以上、この特約は使えません。

たとえば、アフラックで、がん以外も保障される医療保険に加入したとします。

「責任開始に関する特約」をセットしない場合

申込・告知が3月15日に終わったとして、第1回目の保険料払込がなければ保険は成立しないため、5月27日の「第1回保険料振替日」に支払いが確認され、その日が契約日(保障開始日)となる

「責任開始に関する特約」をセットした場合

申込・告知が3月15日に終わったとして、保険料支払いを待たずに保険は成立する。

そのため、3月15日が保障開始日になる。

どうでしょう。

保障開始のタイムラグがだいぶ短くなりました。

このような特約は、1日でも早く保障が欲しい人にとっては便利です。

しかし、もう一度いいますが…

このような特約を使おうとも、「がんに関する保障」だけは、例外扱いをされ、待機期間があることをお忘れなく。

がん保険の見直し時には、待機期間に注意が必要

古いがん保険を見直して、新しいがん保険に加入する場合は、待機期間に注意が必要です。

それは、「新しいがん保険の待機期間が終わったあとに、古いがん保険を解約しなくてはいけない」ということ。

保険料をダブルで払うのがイヤ、という理由から、新しい保険にサインをしたら、昔の保険をさっさと解約してしまう人がいます。

それをしてしまい、万が一待機期間中にがんが見つかったら、古い保険からも新しい保険からも、給付金を受け取れない…ということになってしまいます。

しかし、古い保険を残していた場合は、そちらからは給付金を受け取れます。

必ず、新しい保険の待機期間が終わり、責任が開始されてから、解約手続きに入るようにしてください。

まとめ

がん保険の待機期間(免責期間)は、すべての人が公平に保険に加入できるような仕組みからきているものでした。

普通の医療保険と仕組みが違うため、「?」と思う部分があるかも知れません。

しかし自分の加入するがん保険の保障がいつからスタートするかは、しっかりと理解しておく必要があります。

次の健康診断まで時間がある方は、今のうちに加入しておくことをおすすめします。

次の結果で、何か問題が出てしまっては…がん保険に加入できなくなってしまうかも知れませんよ!

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