シングルマザーの手当はいくら?FPが教える母子家庭が受給できる手当と制度
シングルマザーになると、今まで2人でやってこれた家事・育児と仕事との両立を1人でやらなければならないですよね。
働ける時間帯や内容にも制約が生まれやすくなるので、一般的には収入も下がる傾向にあります。
一方で、子供にかかる養育・教育費が大きな金額であることも事実。
そこでこの記事では、シングルマザーに対する公的な手当や支援制度、また民間のサービスでどのようなものがあるのかを解説していきます。
それぞれの手続きの方法や、これからシングルマザーになる方に向けてケース別の手続き方法も見ていきますので、参考にしてみてください。
それでは早速見ていきましょう。
目次
国が行っているシングルマザー(母子家庭)を支援する制度・手当
まずはじめに、国の支援としてどういったものがあるかをご紹介していきます。
1.児童手当
児童手当は、シングルマザーに限らず、中学校卒業未満の子供を持つ全親世帯が利用可能な制度です。
子供1人につき、
・出生後〜3歳未満まで…月額一律15,000円
・3歳〜小学校卒業まで…月額10,000円(第3子以降は、月額15,000円)
・中学校入学〜卒業まで…月額一律10,000円
の支給が受けられます。
参照記事⇒児童手当制度のご案内|内閣府
支給時期は年3回で、
・2〜5月分が6月支給
・6〜9月分が10月支給
・10〜1月分が2月支給
となっております。
参照記事⇒児童手当制度のご案内|内閣府
申請方法は、出生・転入届を提出してから15日以内に、現住所の自治体に対して「認定請求」を行います。
(本人確認書類が必要となります)
参照記事⇒児童手当制度のご案内|内閣府
なお、離婚をして姓を変えた場合には、姓変更後の本人確認書類を持って、お住まいの自治体にて変更手続きを取る必要がありますので、ご注意ください。
参照記事⇒児童手当制度のご案内|内閣府
2.児童扶養手当
児童扶養手当は、シングルマザーをはじめたひとり親世帯にて育つ子供の生活の安定と福祉増進を目的とした制度です。
参照記事⇒児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)|厚生労働省
手当の支給対象は、両親が離婚している場合を含めて、死別の場合や生死不明の場合、また両親のいずれかに一定の障害がある場合やDVを受けて保護命令を受けている場合等々の18歳未満の子供がいる世帯です。
参照記事⇒児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)|厚生労働省
支給額は、下記の通りです。
児童数 全部支給 一部支給 1人 42,910円 42,900円〜10,120円 2人目加算額 10,140円 10,130円〜5,070円 3人目以降加算額(1人につき) 6,080円 6,070円〜3,040円
引用_児童扶養手当|埼玉県
上記表の「全部支給」と「一部支給」の違いについては、親であるあなたの所得(年収から、後述の寡婦控除等諸々の控除を受けた後の金額のこと)によって分かれ、一部支給の場合は所得額に応じて10円刻みで支給額が変わります。
それぞれの所得限度額については下記の通りです。
親族の扶養人数 | 全部支給の場合の所得金額 | 一部支給の場合の所得金額 |
0人 | 0円〜490,000円 | 490,001円〜1,920,000円 |
1人 | 0円〜870,000円 | 870,001円〜2,300,000円 |
2人 | 0円〜1,250,000円 | 1,250,001円〜2,680,000円 |
3人 | 0円〜1,630,000円 | 1,630,001円〜3,060,000円 |
4人 | 0円〜2,010,000円 | 2,010,001円〜3,440,000円 |
参照記事⇒児童扶養手当|埼玉県
また、支給時期は先月分までの支給分を該当月にまとめて受給するのですが、平成31年度から、従来の年3回支給から6回支給に変更となるので、平成31年度(令和元年分)のみ変則的となり、令和2年度から下記のようになります。
・平成31年度:平成31年4月(平成30年12月〜平成31年3月分)、令和元年8月(平成31年4月〜令和元年7月分)、令和元年11月(令和元年8月〜10月分)、以降は下記の通り。
・令和2年度〜:1月(11月、12月分)、3月(1、2月分)、5月(3、4月分)、7月(5、6月分)、9月(7、8月分)、11月(9、10月分)
参照記事⇒児童扶養手当|埼玉県
なお、手当を受ける際には、各自治体に対して
・請求者と該当児童の戸籍謄本又は抄本
・その他、必要とされる書類(自治体ごとに異なります)
を持って手続きに行きますと、認定の翌月から支給対象となります。
参照記事⇒児童扶養手当|埼玉県
3.特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、前述の児童扶養手当と名前は似ていますが、制度自体異なり、シングルマザーに限らず全世帯が対象となります。
更に、児童手当と重複して受給が可能で、両方支給対象の場合は児童扶養手当の受給も、子供が18歳になるまでのところが20歳になるまで延長されます。
参照記事⇒よくあるご質問 特別児童扶養手当をもらっているのですが。|児童扶養手当.com
手当の対象ですが、20歳未満の精神や身体に一定の障害を持つ子供を扶養していることが条件となります。
なお、参考として受給者の所得にも一定の制限があり、所得ベースで600万円を超えるような場合には受給資格を受けられなくなる場合があります。
参照記事⇒特別児童扶養手当について|厚生労働省
支給額は下記の通りです。
障害等級1級の場合:月額52,200円
障害等級2級の場合:月額34,770円
参照記事⇒特別児童扶養手当について|厚生労働省
支給時期は年3回で、
・12〜3月分が4月支給
・4〜7月分が8月支給
・8〜11月分が12月支給
となっております。
参照記事⇒特別児童扶養手当について|厚生労働省
また、申請に関しては、お住いの各自治体にて手続きが必要となりますが、必要書類として「特別児童扶養手当認定診断書」が必要となります。
子供の障害を有する器官に応じた必要書類を自治体ホームページ等から印刷して、医師の診断書を書いてもらう必要があるので注意してください。
参照記事⇒障害のあるお子さんがいる家庭のために(特別児童扶養手当)|神奈川県
4.自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練修了促進給付金・支援給付金
シングルマザーやシングルファザーを対象とし、経済的自立を支援する目的に制度化された就業支援手当です。
対象となる方は、シングルマザーもしくはシングルファザーの方で20歳未満の子供を扶養しており、かつそれぞれ各要件を全て満たした方です。
(1)自立支援訓練給付金
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
(2)高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と修業の両立が困難であること※平成25年度入学者から父子家庭も対象
それぞれの支給内容等を見ていきます。
まず、自立支援訓練給付金の支給額ですが、対象講座として指定されている能力開発訓練の受講にかかる経費が12,001円以上かかった場合、経費の60%分(上限20万円)が支給されます。
参照記事⇒母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について|厚生労働省
支給の時期や申請においては、どちらも自治体の審査が必要となり、下記流れにて進みます。
事前相談(講座を探す)⇒審査・決定⇒受講⇒受講終了⇒審査・決定⇒口座振込
参照記事⇒母子家庭等自立支援教育訓練給付金|新宿区
必要な書類は下記の通りです。
・申請者および扶養している児童の戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票
・申請者の児童扶養手当証書の写し、もしくは申請者の所得証明書
・申請者のマイナンバーカード(顔写真付き)、もしくは番号確認ができるもの(通知カード、番号付きの住民票)と申請者の身元の確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
・印鑑
参照記事⇒自立支援教育訓練給付金|春日部市
続いて、高等職業訓練促進給付金と高等職業訓練終了支援給付金ですが、これらは2つで1セットの給付金となっています。
カリキュラム上1年以上の訓練を要する能力開発において、訓練期間中も手当を受けられて、修了時にも給付を受けられます。
支給額、期間はそれぞれ下記の通りです。
・高等職業訓練促進給付金
支給額
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
支給期間
修業期間の全期間(上限3年)※平成30年度より、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、 看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算3年分の給付金を支給。
・高等職業訓練修了支援給付金
支給額
50,000円(市町村民税非課税世帯)25,000円(市町村民税課税世帯)
支給期間
修了後に支給
申請については、こちらも事前にお住いの自治体に相談をする手続きが必要です。
なお、修了支援給付金については、訓練終了後30日以内の申請が受給の条件となります。
必要書類は、
・児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭医療費助成資格証明書の写し、遺族年金証書の写しのいずれか
・養成機関に在籍していることがわかる書類(在学証明書等)
・養成期間での学習課程等がわかる書類
・養成機関関連の書類がない場合、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書
・個人番号確認書類(個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
・本人確認書類
(・修了時:請求書)
となります。
5.遺族年金
死別によりシングルマザーとなった場合には、遺族年金が受給できます。
正確な受給金額は、夫の加入年金の種類や期間、そして収入(標準報酬月額)によってそれぞれ異なりますので、下記には遺族年金の仕組みの概要と、1つモデルケースを設け、モデルケースでの受給金額をご紹介します。
遺族年金の対象者は多岐に渡り、夫が存命時に国民年金もしくは厚生年金に加入していれば、原則支給対象となります(支払い期間や直近の支払状況によっては、対象外となる場合があります)。
また、子供の年齢が18歳未満(一定の障害を有する子供の場合は、20歳未満)であることが支給条件となります。
参照記事⇒遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
支給額については、
・遺族基礎年金:780,100円+子の加算(1、2人目:各224,500円、3人目〜:各74,800円)
参照記事⇒遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構
・遺族厚生年金:加入期間、標準報酬月額による。
(例:加入期間25年、標準報酬月額367,000円とした場合、年額約590,000円)
参照記事⇒現在の遺族年金制度の仕組み|厚生労働省
ですので、例えば上記モデルで厚生年金に加入していて子供が1人いる場合だと、
780,100円+224,500円+590,000円=1,594,600円(月額約133,000円)
を受給できることになります。
年金の支給時期については、年6回で、
・12、1月分が2月支給
・2、3月分が4月支給
・4、5月分が6月支給
・6、7月分が8月支給
・8、9月分が10月支給
・10、11月分が12月支給
となっております。
参照記事⇒遺族基礎年金のお手続きの完了について|日本年金機構
手続きに関しては、各自治体の年金事務所にて行うことができ、必要な書類は死亡証明や家族関係の確認等あり、下記のものが必要となります。
・年金手帳(提出できない場合、理由書)
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・死亡者の住民票の除票
・請求者本人の収入証明書類(所得証明書、源泉徴収票、等)
・15歳以上の子供の場合、子供の収入証明書類
・死亡証明書類
・振込先口座の通帳
・印鑑
※その他、必要に応じて書類を求められる場合もあります
地方自治体が行っているシングルマザー(母子家庭)を支援する制度・手当
続いて、地方自治体で用意されている支援制度をご紹介します。
なお、自治体ごとで異なる取り組みも多いので、あなたの自治体で実施されているものかどうかはそれぞれ問い合わせて確認することがおすすめです。
1.児童育成手当
東京都では多くの自治体で取り入れられている制度で、国の児童扶養手当と別で支給されます。
多くの場合、月額13,500円の支給が見込めますが、例えば東京都江戸川区では支給額が13,000円になっている等、自治体ごとに違いがあります。
参照記事⇒児童育成手当|江戸川区
ここでは、東京都練馬区の詳細をご紹介します。
手当の支給対象は、18歳未満の子供を養育している保護者で、下記の場合に該当する方です。
・配偶者と離別、死別した、もしくは生死不明
・両親いずれかに重度な障害がある
・両親いずれかが1年以上子供を遺棄している、もしくは拘禁されている
・母が婚姻せず出産し、父または母と生計を異にしている
・両親いずれかのDVにより裁判所から保護命令を受けた子供
参照記事⇒児童育成手当|練馬区
なお、20歳未満の子供を養育しており、その子供が障害等級1、2級もしくは脳性麻痺等一定の状態であれば、障害手当の付与対象となります。
参照記事⇒児童育成手当|練馬区
手当の支給額は、子供1人につき、
・育成手当:13,500円
・障害手当:15,500円
となります。
(所得制限が設けられており、年収目安575万円以上の方ですと、支給対象外になる可能性があります。)
参照記事⇒児童育成手当|練馬区
支給時期は、年3回で、
・10〜1月分を2月
・2〜5月分を6月
・6〜9月分を10月
に、それぞれ支給月の12日を目安に支給されます。
参照記事⇒児童育成手当|練馬区
申請については、区役所もしくは福祉事務所宛に請求者本人が申請する必要があり、その際の必要書類としては、
・印鑑
・戸籍謄本
・振込口座の通帳等
・個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
・(障害手当の場合)子供の障害手帳等
が必要となります。
参照記事⇒児童育成手当|練馬区
2.医療費助成制度(親、子供)
ひとり親世帯の親や子供に対して、かかった医療費を負担してくれる自治体もあります。
千葉県千葉市を例にご紹介していきますと、千葉市では親と子供両方の医療費を、市に請求すれば後日還ってくる制度があります。
対象条件は下記の通りです。
・母子家庭の母と児童
・父子家庭の父と児童
・父母のない児童と、その児童を養育している方(配偶者がいない場合のみ)
で、以下の1.~4.全てに該当する方
1.千葉市に住所がある。
2.前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得が児童扶養手当受給水準である。
3.国民健康保険又は各社会保険の保険者又は被扶養者となっている。
4.他の公的医療費の助成(生活保護、心身障害者医療など)を受けていない。
児童が18歳に到達した年度末まで対象となります。
支給額は、保険診療の範囲内でかかった医療費を全額実費分負担してくれ、支給時期は医療機関への受診の翌月以降に、都度申請する形となります。
申請窓口は、市内の保健福祉センターにあるこども家庭課宛となり、その際に必要な書類は下記の通りです。
・医療費助成資格証明書交付申請書(窓口で受け取ります)
・戸籍謄本等
・健康保険証
・前年(1〜6月申請の場合は前々年)所得に関する市区町村の証明書
・住民票
・養育費に関する申告書(母子・父子家庭の場合の書類で、窓口で受け取ります)
・養育申立書(養育者の場合の書類で、窓口で受け取ります)
・申請者の振込先口座の通帳
・印鑑
3.住宅手当
一部自治体で取り入れられているのが、民間住宅の賃貸費用補助制度です。
ここでは、武蔵野市のケースを中心に見ていきます。
まず、手当の対象ですが、
・ひとり親であること
・市営や都営等を除く一般の民間共同住宅に住んでいること
・武蔵野市に過去直近6ヶ月以上続けて在住していること
・所得制限未満(武蔵野市では、子供1人不要であれば年間所得230万円までが支給対象となりすぎ)があること
が条件となっており、手当額は一律10,000円です。
参照記事⇒ひとり親家庭等住宅費助成制度|武蔵野市
ちなみに武蔵野市以外では、下記の自治体でも実施されているようです。
・東京都国立市:家賃の3分の1の額(上限月額10,000円)
・千葉県君津市:上限5,000円まで
・神奈川県鎌倉市:家賃から15,000円を控除した額(上限8,000円)
・神奈川県海老名市:家賃により3,000円~7,000円
参照記事⇒母子家庭(シングルマザー )に役立つ17の手当て・支援制度を徹底解説|離婚弁護士ナビ
支給時期は、年3回で、
・12〜3月分を4月
・4〜7月分を8月
・8〜11月分を12月
にそれぞれ支給されます。
参照記事⇒ひとり親家庭等住宅費助成制度|武蔵野市
申請方法は、市役所子ども家庭支援センター手当医療係窓口での認定申請が必要となり、下記書類が必要となります。
・借家の賃貸借契約書
・印鑑
・戸籍謄本
・振込先口座の通帳等
・住民税課税証明書
参照記事⇒ひとり親家庭等住宅費助成制度|武蔵野市
上記以外でシングルマザー(母子家庭)が利用可能な手当、割引、減免制度
上記の手当以外でも、税金の控除や免除等含めて、様々な負担軽減の制度をご紹介します。
1.寡婦控除
まず、寡婦という独り身の状態で、一定の状態であれば収入にかかる税金を減免してくれる制度です。
シングルマザーの場合は、離別、死別、生死不明を問わず、寡婦控除の対象となります。
参照記事⇒No 1170 寡婦控除|国税庁
税金の控除額は2種類に分かれていて、シングルマザーの場合は
・合計所得金額500万円以上:「一般の寡婦」として27万円
・合計所得金額500万円未満:「特別の寡婦」として35万円
の税金控除となります。
参照記事⇒No 1170 寡婦控除|国税庁
申請の時期は、会社勤めの方は毎年11月前後に行う年末調整のタイミングで行い、自営業や会社勤め以外に年間20万円以上の副収入を有する方などは翌2月〜3月15日まで行われる確定申告に行って申請をします。
書類は特に必要なく、年末調整及び確定申告書類に必要事項を記入すれば完了です。
2.国民健康保険、国民年金の免除・減免
シングルマザーに限った話ではありませんが、離婚や死別も含めて、何らかの事由によって前年と比べて著しく世帯収入が低くなった場合やそもそもの世代全体の所得が低い場合に、国民健康保険や国民年金の保険料支払いを一部(もしくは全部)免除する方法もあります。
国民健康保険の減免に関しては、自治体ごとで裁量が異なりますが、保険料の2〜7割が軽減できる可能性があります。
参照記事⇒母子家庭のための国民健康保険の軽減や免除などさまざまな支援や制度|国民健康保険ガイド
また、国民年金保険については、前年の所得額に応じて免除割合が決まります。
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5.納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
上記5番の納付猶予制度とは、免除とは異なり、支払い自体は免除とならずに支払いの猶予を受ける制度となります。
納付猶予制度は、申請者本人の所得が低くても、同居している配偶者等の世帯主の所得が一定数あると、免除申請自体取り下げられる場合があり、その場合において申請者本人の年金受給を確保するために適用される制度です。
シングルマザーの方はほとんどこの場合に当てはまらないので、所得額に応じて免除の適用が期待できますね。
申請方法は、住民登録をしている自治体の国民年金担当窓口にて申請を行い、その際に必要な書類は下記の通りです。
・年金手帳もしくは基礎年金番号通知書(必ず必要な書類)
・前年(1〜6月申請の場合は前々年)の所得証明書(必要に応じて)
・所得申立書(年末調整、確定申告をしていない場合に必要)
参照記事⇒国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
3.保育料の免除・減免
保育料の免除や減免については、
・4月1日段階での子供の年齢
・住民税額
によって区分されますが、シングルマザーの場合、同じ所得水準の場合でも保育料が安く設定されています。
また、金額は国の取り決めとは別に、自治体ごとにより減免してくれる場合もありますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。
参考として、長崎県佐世保市の保育料の案内表をご紹介します。
佐世保市での金額の隣には国基準額も明記されているので、参考にしてみてください。
申請についても各自治体によって異なりますが、お住いの自治体の子ども未来部にて問い合わせましょう。
必要な書類も自治体ごとで要確認ですが、
・戸籍謄本
・所得証明書
・住民税課税証明書
こうした書類が減免の証明書類として必要になるでしょう。
4.母子福祉資金の貸付け
母子福祉資金とは、シングルマザーやその家庭で育てられている子どもに対して、
・修学資金(学校の授業料、書籍代、通学費等)
・就学支度資金(学校入学の際の入学金、被服購入費等)
・修業資金(就職するために必要な知識技能を身につけるための授業料等)
・就職支度資金(就職する際に必要となる被服・通勤用自動車購入費等)
等々の必要資金を、無利子もしくは低金利にて借り受けできる制度です。
参照記事⇒母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け|千葉県
上記に挙げた4つの資金の、借り受けできる金額や返済期間等をそれぞれまとめますと、下記の通りです。
・修学資金
貸付の限度額
(高等学校)月額27,000円以内
(高等専門学校)月額31,500円以内
(短期大学)月額67,500円以内
(大学)月額67,500円以内
(大学院修士課程)月額132,000円以内
(大学院博士課程)月額183,000円以内
(専修学校高等課程)月額27,000円以内
(専修学校専門課程)月額67,500円以内
(専修学校一般課程)月額48,000円以内利率
無利子
据置期間
卒業後6か月
償還期間
(国公立の場合)
借りた期間の3倍
(私立の場合)
借りた期間の4倍
・就学支度資金
貸付の限度額
(高等学校)150,000円以内
(高等専門学校)150,000円以内
(専修学校高等課程)150,000円以内
(専修学校一般課程)150,000円以内
(大学)370,000円以内
(短期大学)370,000円以内
(大学院)380,000円以内
(専修学校専門課程)370,000円以内
(修業施設)90,000円以内所得税非課税世帯(又は入学時それと同程度の経済状況の世帯)は、上記の他
(小学校)40,600円以内
(中学校)47,400円以内利率
無利子
据置期間
(小中学校)入学後6か月
(その他)卒業後6か月
償還期間
(小中学校)1年以内
(その他学校)同時貸付の修学資金と同じ期間
(修業施設)5年以内
・修業資金
貸付け限度額:月額68,000円以内
利率:無利子
据置き期間:修了後1年
償還期間:6年以内
・就職支度資金
貸付け限度額:100,000円以内(通勤に自動車購入が不可欠と判断された場合、最大330,000円まで限度額が拡張)
利率:年1.0%(借主が子供の場合は無利子)
据置き期間:1年
償還期間:6年以内
参照記事⇒母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け|千葉県
償還(返済)については、借入れ時と同時に償還計画も立て、償還期間中は償還を怠ると違約金の発生もあります。
また、償還は口座振替でもコンビニエンスストア等での支払いも可能です。
参照記事⇒母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け|千葉県
申請方法は、お住いの自治体のひとり親家庭福祉担当課にて申請します。
なお、必要書類は希望する資金の内容により異なるので、詳細は担当部署に確認が必要です。
参照記事⇒母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け|千葉県
5.公共交通機関の割引
運用は各自治体により異なりますが、ここでは東京都世田谷区の割引をご紹介します。
・JR通勤定期の割引
児童扶養手当を受給している世帯の方全員が対象で、通勤定期を3割引にて購入ができます。
手続きは割引を受ける本人が、児童扶養手当証書と顔写真(縦4cm、横3cm)を持参の上自治体の子ども家庭支援課にて申請します。
参照記事⇒ひとり親家庭の各種優遇制度|世田谷区
・都営交通の無料乗車券交付
児童扶養手当を受給している世帯の方のうち1人に限り対象となり、都営交通の無料乗車券の交付が受けられます。
手続きは自治体の子ども家庭支援課にて、児童扶養手当証書を持参の上申請できます。
参照記事⇒ひとり親家庭の各種優遇制度|世田谷区
6.上下水道、粗大ゴミ等処理手数料の減免
こちらも世田谷区の制度のご紹介です。
・水道、下水道料金の減免
児童扶養手当を受給している世帯は、水道と下水道料金の減免を受けられます。
手続きは、窓口申請と郵送の2つより選べます。
窓口申請の場合、地域担当の水道局営業所にて、水道料金や下水道料金の領収書、児童扶養手当証書、印鑑を持参の上申請します。
郵送の場合、免除申請書に児童扶養手当証書の写し、もしくは免除申請書に自治体の生活支援課で受給確認印を受けた書類を同封の上、担当の水道局営業所へ郵送します。
参照記事⇒ひとり親家庭の各種優遇制度|世田谷区
・粗大ゴミ等処理手数料の減免
児童扶養手当を受給、もしくはひとり親家庭等医療費助成を受けている世帯が対象もなるサービスです。
手続きは電話にて、世田谷区粗大ごみ受付センターに、児童扶養手当の受給、もしくはひとり親家庭等医療費助成を受けている旨を伝えて申し込みます。
参照記事⇒ひとり親家庭の各種優遇制度|世田谷区
データから見る日本のシングルマザー(母子家庭)事情
厚生労働省が発表している、ひとり親になった(シングルファザーも含む)世帯の調査結果を引用します。
上記の調査結果を踏まえると、下記のような実態が見えてきます。
・シングルマザーになる内訳としては、生別(離婚等)が圧倒的に多い。
・(前回調査時点より改善しているものの)シングルマザーの働き方としては、「正社員」と「非正規社員」の割合がほとんど同等である。
・シングルファザーと比べても、シングルマザーの世帯収入は低く、シングルファザーの収入の約半分程度に留まっている状況である。
これらの実態からも、シングルマザーに対しては生活費や教育費に支援が必要とされる世帯が多いのが見て取れますね。
シングルマザー(母子家庭)になったらまず何をしたらいいの?ケース別手続きまとめ
今までは、既にシングルマザーである方に向けての情報でしたが、ここではこれからシングルマザーになる方が、まずはじめに何をすればいいのかを見ていきます。
離婚の場合、死別の場合、そして今子供がお腹にいて離別する場合(婚姻関係無しの場合も含む)と様々な場合がありますので、それぞれの具体策を見ていきましょう。
なお、下記に挙げるケースのいずれの場合でも必要な(やっておいた方が良い)手続きをまず整理します。
・児童扶養手当(障害を持つ子供を扶養する場合は特別児童扶養手当も含む)の申請
・自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練修了促進給付金・支援給付金の申請(必要に応じて)
・児童育成手当の申請(対象の自治体の場合)
・住宅手当の申請(対象となる場合)
・国民健康保険、国民年金の保険料支払いの減免
・保育料減免の申請
上記の制度は、婚姻によるよらない関係なく、シングルマザーが受けられる制度となります。
もちろん自治体によって細かな基準の違いや制度自体の有無もありますし、まだ子供がお腹に場合は出生後の手続きとなりますが、上記の制度いずれも前述にてご紹介している内容ですので、それぞれ申請方法等を参考の上手続きしてみてください。
離婚してシングルマザー(母子家庭)になった場合
離婚してシングルマザーになる場合に必要な手続きですが、上記手続きに加えて、下記の手続きも必要(やっておいた方が良い)です。
・児童手当の姓(住所)変更手続き
・寡婦控除の手続き
・母子福祉資金の貸付け(資金が足りない場合)
・養育費支払いの取り決め
児童手当は姓や住所が変わる場合に、変更の旨を届け出ないと受給できない可能性がありますので、引き続き受給を予定している場合は必ず変更手続きをしましょう。
寡婦控除については補足として、婚姻による子供の場合とよらない子供(未婚のシングルマザー)では対応が異なり、婚姻によらない場合には税制面での支援を受けることができません。
(保育料の減免等々、「みなし適用」という同等の扱いで支援を受けられる適用はあります)
上記手続きの中で、今まで出てこなかった「養育費」の手続きについて触れたいと思います。
婚姻関係がある場合での離別については、「相手との直接の話し合い」⇒「養育費調停」を家庭裁判所にて実施、の順番で手続きしていきます。
参照記事⇒母子家庭の生活費についてシングルマザーが知っておくべき5つのこと|LEGAL MALL BY VERYBEST
ベストは双方の話し合いの中で、「子供が18歳になるまで、毎月◯日に、△△円養育費として支払う」といったような覚え書きを交わした約束を取り交わせることでしょう。
ですが、元夫となる相手側にも、収入や生活の兼ね合いもありますし、性格的に難ありで養育費の支払いに応じてくれない場合もあるでしょう。
その場合は上記の通り、養育費調停を申し立てますと、調停委員が間に入ってくれますし、三者の話し合いでも相手が応じない場合は「審判」という手続きに移行して、最後には給与の差し押さえ等強制力の高い養育費支払い命令を下してもらえます。
参照記事⇒母子家庭の生活費についてシングルマザーが知っておくべき5つのこと|LEGAL MALL BY VERYBEST
国や自治体の保障だけで心許ないと感じる方や相手方の収入に一定の期待が持てる方は、是非積極的に手続きをしていきましょう。
妊娠中でこれからシングルマザー(母子家庭)になる場合
妊娠中でこれからシングルマザーになる場合、今までの手続きに加えて、父親である元夫(元彼氏)に対して、下記の手続きが重要です。
・父親の認知有無の確認と、養育費支払いの取り決め
まだ産まれていない子供については、相手方の「認知」が最も重要な手続きとなります。
認知とは、法律上の父子関係を相手に認めてもらうことです。
参照記事⇒母子家庭の生活費についてシングルマザーが知っておくべき5つのこと|LEGAL MALL BY VERYBEST
※既婚の場合、離婚成立後300日以内の子供であれば、法律的な父子関係が元夫と決まっており、認知の必要なく養育費の支払い請求が可能です。
参照記事⇒妊娠中の離婚はできるの?親権と養育費など知っておきたい6つのこと|LEGAL MALL BY VERYBEST
認知してもらえる場合は、自治体に認知届を提出することで認知されたことになり、養育費の支払いを求めることができます。
参照記事⇒母子家庭の生活費についてシングルマザーが知っておくべき5つのこと|LEGAL MALL BY VERYBEST
仮に相手からの認知が断られた場合は、家庭裁判所にて「認知調停」を行う必要があり、調停でも相手が認知を認めない場合は「認知訴訟」を申し立て、DNA鑑定等で法的な父子関係を裁判所が判断します。
参照記事⇒母子家庭の生活費についてシングルマザーが知っておくべき5つのこと|LEGAL MALL BY VERYBEST
相手方としても、子供の認知をしてしまうと、養育費の支払い等責任が増してしまうので、認知を受けるのは容易ではないでしょう。
ですが、ここで認知と養育費の支払いを得られることがその後十数年に渡って資金援助を受けられるかどうかの境目となるのも事実。
是非ここは面倒がらずに、然るべき手続きを行っていきましょう。
死別によりシングルマザー(母子家庭)になった場合
死別の場合には、上記共通の手続きに加えて、下記申請を行いましょう。
・遺族年金の申請
前述の通り、加入している年金保険の種類(厚生年金に加入していれば上乗せがあります)や期間等に応じて、支給金額はケースバイケースですが、月額10万円前後等のかなり大きな支給額になる可能性が高い公的保障です。
悲しみの中にある状況でしょうが、未来のあなたと子供の生活を守るべく、必要な手続きとして必ず申請しましょう。
シングルマザーの悩みを気軽に相談できる窓口一覧
今まで様々な支援制度等のご紹介をしてきましたが、こうした具体的な相談以外にも、「ちょっと話を聞いてもらいたい」「漠然とした不安を少しでも和らげたい」といった気持ちである方も多いのではないでしょうか。
シングルファザーも含む、ひとり親家庭への支援の輪も広がりを見せており、各自治体には「児童青少年課」といった専門部署が設けられていますし、それ以外にも気軽に相談できる窓口が各所に設けられています。
ここではその窓口として、厚生労働省が管轄しており、就業を大きな切り口として前述の養育費に関する相談や離別後の面会交流に関する相談等、多岐にわたってシングルマザーの力になる全国展開の組織である「母子家庭等就業・自立支援センター」をご紹介します。
厚生労働省では、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立支援を図るため、就業支援策を着実かつ効果的に実施し、母子家庭の母等の雇用が促進されるよう様々な施策を展開しているところです。
その施策のひとつとして、都道府県・指定都市・中核市が実施主体(母子福祉団体等への委託が可能)となり、母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供を行うとともに、弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決めなどの専門的な相談を行う「母子家庭等就業・自立支援センター事業」を実施しています。
ぜひ、最寄りの「母子家庭等就業・自立支援センター」をご活用下さい。
こちらが、全国の事業所一覧のURLです。
https://www.mhlw.go.jp/content/000364650.pdf
是非活用してみてください。
【番外編】東京23区でシングルマザーが生活しやすいエリアは?
最後に、実際に東京23区で見た時の、シングルマザーにとって生活しやすいエリアを考えてみましょう。
シングルマザーにとって生活しやすい目安として、人それぞれ基準は様々ではあると思いますが、今回は数字で判断できる
・待機児童数
・家賃相場
この2点で比較してみようと思います。
まず待機児童数ですが、東京都が発表した平成30年4月1日時点の数値で見ますと、待機児童0名なのが、千代田区、杉並区、豊島区の3区でした。
参照記事⇒表4 市区町村別の状況|東京都
ですが、一口に待機児童0名と言っても、就学前児童人口がたった3,000人台の千代田区と、25,000人を超える杉並区での実現で見ますと、杉並区の優秀さが際立ちますね。
参照記事⇒表4 市区町村別の状況|東京都
また、待機児童数が79名いるものの、就学前児童人口が35,000人を超える練馬区も、かなり努力している結果と言えるでしょう。
参照記事⇒表4 市区町村別の状況|東京都
続いて家賃相場ですが、掲載物件数No.1の不動産・住宅情報サイトであるLIFULL HOME’Sのランキングを参考にします。
23区の1LDK、2K、2DKにおける相場で見た際の、家賃が安い区のトップ10が下記の通りです。
1位:葛飾区(8.66万円)
2位:江戸川区(9.27万円)
3位:足立区(9.56万円)
4位:板橋区(10.09万円)
5位:練馬区(10.38万円)
6位:北区(11.63万円)
7位:杉並区(12.03万円)
8位:荒川区(12.04万円)
9位:大田区(12.15万円)
10位:中野区(13.23万円)
参照記事⇒東京23区の家賃相場情報|LIFULL HOME’S
上記の2点で比較してみますと、どちらでもシングルマザーにとって良い結果となっているのが、杉並区と練馬区でしたね。
あくまでも参考情報としてですが、これから引っ越し等を検討するシングルマザーの方は参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今や日本では、離別を中心に多くの方がシングルマザーとして生活しています。
ですが前述の通り、シングルマザーの生活水準が平均して良好とは言い難いのが現状です。
日本でも国や自治体を中心に、様々なシングルマザー支援の制度がありますが、本人から申請しないと受給できないものもたくさんあります。
是非、公的な保障を漏れなく受給しながら、子供とあなたの未来の生活を少しでもよくできるよう、この記事を参考にしてもらえれば幸いです。